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指宿市の墓じまい

ご依頼の流れ

たちね石材が墓じまいをお手伝いします。

鹿児島県外にお住まいの方など、なかなか時間が取れない、あるいはやり方が分からないなどといった方の墓じまいを、たちね石材がお手伝いいたします。
下記の流れに沿って丁寧に対応させて頂きますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。

指宿市の墓じまい

必要なくなったお墓を解体する場合、様々な手続きが必要となります。
指宿市での手順や必要提出書類についておまとめしましたので、指宿市にお住いの方は参考にご覧ください。

提出書類のダウンロードはこちらからできます。

墓じまいの流れ(市営墓地公苑)

1墓地の使用者(継承者)がお亡くなりになられている場合

墓地使用権継承届を市役所に提出し、ご健在の方が墓地の使用権を継承しなければなりません。 継承された方が改葬、墓地返還等の書類の申請を行うことになります。

2改葬許可申請書の記入

移動させる遺骨の詳細を記入します。詳細不明の場合は不明と記入されても結構です。市役所へ申請書を提出し、許可してもらいます。
必要書類:⑴ 身分証明のコピー(免許証又は保険証)
改葬許可申請書 ⑶※改葬先を証明できるコピーが揃えば、許可申請はその場で即おります。
(記入例の用紙を参考にしてご記入ください)
改葬先を証明できる書類のコピー
お骨の移転先となる墓石購入の領収書のコピー又は、霊園、納骨堂を購入した証明になる契約書、領収書等のコピーを指宿市役所へ提出する事になっています。移転先が確実に証明できないと許可申請がおりません。

3その他の記入する書類

墓地返還届(墓地利用権の返還する為の書類)
墓地整地返還届 お客様記入後→たちね石材→市役所へ提出
(解体工事後にたちね石材が市役所に提出します)

4墓石の閉碑式(墓じまい供養)墓石を石に戻す供養

宗教によって異なりますが、お寺の御住職又は神社の宮司様へ連絡をしてお客様に直接、日時の予約を取っていただきます(代行もいたします。) 改葬と墓石解体撤去に必要な供養、又はお祭りをお願いいたします。

5遺骨の移動(改葬)

遺骨を移動させる際は②改葬許可申請許可書と共に移動させなければなりません。遺骨改葬の詳細を証明するための重要書類です。
移動中の不慮の事故、車、飛行機事故等によりお骨を散乱させてしまうと人骨ですので刑事事件になりえます。(人骨です改葬は慎重にお願いいたします)「ゆーパック」にて郵送する事も可能です。

6墓石納骨堂解体撤去工事

墓石の解体工事完了後、墓地整地返還届をたちね石材から市役所へ提出します。
お客様には工事後の写真を添えてご請求書をお送りいたします。 写真をご確認していただき後日、工事代ご入金(お振込)という流れにまります。


墓じまいの流れ(地区墓地)

1埋蔵証明書

墓地管理者又は自治会館長の記名押印が必要になります。

2改葬許可申請書の記入

移動させる遺骨の詳細を記入します。
詳細不明の場合は不明と記入されても結構です。市役所へ申請書を提出し、許可してもらいます。
必要書類:⑴身分証明のコピー(免許証又は保険証)
改葬許可申請書 ⑶※改葬先を証明できるコピーが揃えば、許可申請はその場で即おります。 (記入例の用紙を参考にしてご記入ください)
改葬先を証明できる書類のコピー
お骨の移転先となる墓石購入の領収書のコピー又は、霊園、納骨堂を購入した証明になる契約書、領収書等のコピーを指宿市役所へ提出する事になっています。移転先が確実に証明できないと許可申請がおりません。

3墓石の閉眼供養(閉碑式)墓石を石に戻す供養

宗教によって異なりますが、お寺の住職様又は神社の宮司様へ連絡をして お客様に直接、日時の予約を取っていただきます。 改葬と墓石解体撤去に必要な供養、又はお祭りをお願いいたします。

4遺骨の移動(改葬)

遺骨を移動させる際は②改葬許可申請許可書と共に移動させなければなりません。移転先へ遺骨改葬の詳細を証明するための重要書類でもあります。移動中の不慮の事故、車、飛行機事故等によりお骨を散乱させてしまうと人骨ですので刑事事件になりえます。(人骨です改葬は慎重にお願いいたします)

5お骨が余る場合

遺骨を移動させる際は②残骨処理依頼書
お骨を整理してお骨が余る場合は残骨処理依頼書を事前に役場に提出し日時と時間を予約してその時間に火葬場に届けなければなりません。

6墓石納骨堂解体撤去工事

墓石の解体工事完了後、お客様には工事後の写真を添えてご請求書をお送りいたします。
写真をご確認していただき後日、工事代をご入金(お振込)して頂くという流れにまります。


残骨処理 (改葬に伴い余ったお骨の処理依頼)

1残骨の処分申請書の記入

お骨の残骨を指宿火葬場の霊灰塔へ入れてもらうための申請書になります。

2指宿市役所へ残骨処分申請書を提出

火葬場へ残骨を持ち込む日時を市役所の担当者(環境政策課)の方と決めます。
提出してその日にすぐ火葬場へ持ち込むことは出来ませんので前もって提出しなければなりません。遠方の方で数日滞在できる方なら可能ですが、お時間の無い方がほとんどですので当店で代行して申請書の提出と火葬場への残骨届けも行っていますのでご相談ください。

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